先週末のニュース。
「独自の分析で年間3億円以上の馬券を購入し、多いときで約2億円の利益を上げた男性。その外れ馬券の購入費は所得から控除できる「経費」にあたるのか。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は15日、長期間、大量の馬券を購入し続けている場合は「経費にあたる」と判断した。国税庁側の上告を退け、課税処分を取り消した二審・東京高裁判決が確定した。」(by朝日デジタル)

15年にも同様の判決が出ておりまあ驚く内容ではないが、前回は独自開発の競馬ソフトを使用し、継続的に購入し続けたのに対し、
今回は週末だけに独自理論のもとに買い続けた公務員の事例。
馬券の購入が「事業」に該当するのであれば、「事業所得」として外れ馬券が経費として認定されるが、「事業」に該当しないのであれば、「一時所得」として的中馬券代しか経費にできないことを争ったもの。
要は「長期間にわたり営利を目的とした継続的に馬券を購入し続けた場合は、外れ馬券も経費」として認めることを追認した裁判。
それにしてもそれだけの利益を得るために並大抵の努力ではないはず。
馬券というだけで「あぶく銭」的に捉えるけれども、努力に見合う利益は当然。
また利益に見合うだけの税金も当然。
そう考えれば妥当な判決。
一度馬にチャレンジしてみようかな。